弁護士法人しまかぜ法律事務所のプレスリリース
愛知県警察が作成している「交通事故防止のPOINT」によると、令和元年から令和5年までの5年間の交通死亡事故等を分析した結果、7月は飲酒運転による人身事故が年間最多月となっています(※)。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では、交通事故について情報提供するとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしてまいります。
URL: http://shimakaze-law.com/ (事務所ホームページ)
http://nagoya-shiboujiko.com/ (死亡事故相談用 専門サイト)
※出典:愛知県警察ホームページ「交通事故防止のPOINT」より
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/202407point.pdf
代表弁護士 井上 昌哉
弁護士 三宅 加太
■7月の飲酒運転事故の特徴
過去5年間の飲酒運転人身事故の発生数が月平均69件のところ、7月は78件と多くなっています。そのうち、死亡事故が6件、重傷事故が3件と、重大な事故につながっていることが分かります。
また、地域別では名古屋が多発しており、時間帯別は夜9時~0時、午前3時~6時が多くなっています。曜日別では金、土、日が多く、7月はレジャーやイベントの開催によって飲酒の機会も増えていることが、飲酒運転をする要因になっていると考えられます。
飲酒後は、安全運転に必要な情報処理能力、注意力、判断力等が著しく低下し、交通事故を引き起こす危険が極めて高くなります。
飲酒運転は、運転している当事者の自損事故だけではなく、他のドライバーや通行人を巻き添えにし、さらに死亡事故や重篤な後遺症が残るような悲惨な事故につながることが多くなりますので、絶対にやめましょう。
■飲酒運転事故の被害に遭ったら
死亡事故や重篤な後遺症が残る事故の場合は賠償額が大きくなりますが、飲酒運転の場合はさらに慰謝料の増額が認められる場合もあります。また、飲酒運転の発覚を恐れて、救護活動をせずに加害者が逃亡した場合も、さらに高額の慰謝料が認められる場合があります。
過失割合の面でも、酒気帯び運転は著しい過失、酒酔い運転は重過失となり、原則、著しい過失は10%、重過失は20%修正されます。
賠償額が大きくなればなるほど、過失割合がたとえ1割の違いであっても、受け取れる金額が大きく変わってきますので、適正な過失割合で事故の解決をすることが大切です。
飲酒運転を根絶するためには、運転するなら酒を飲まない、酒を飲んだら運転しない、運転する人に酒をすすめない、酒を飲んだ人に運転させないを徹底することが大切です。なお、自動車だけではなく自転車や電動キックボードも飲酒運転禁止となります。
飲酒運転事故の被害に遭った際、適正な賠償額で解決するためには、実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。
■事務所概要
事務所名: 弁護士法人しまかぜ法律事務所
所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階
定休日 : 土曜日・日曜日・祝日
営業時間: 9:00~18:00
URL : http://shimakaze-law.com/