「自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化」 交通事故専門の弁護士法人しまかぜ法律事務所が最新コラムを公開

弁護士法人しまかぜ法律事務所のプレスリリース

交通事故を専門に取り扱う弁護士法人しまかぜ法律事務所(所在地:愛知県名古屋市、代表弁護士:井上 昌哉)は、交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害に遭われた方向けにコラムを連載しており、最新のコラムとして、「自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化」を掲載しました。
改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます。
愛知県では既に2021年10月1日から自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務となっていますが、今後は、全国で努力義務化され、自転車の安全利用のための取り組みが強化されます。
愛知県内の令和4年度の自転車の死者は20人ですが、全員がヘルメット非着用となっており、ヘルメットを着用しないと死亡につながりやすいことが分かります(※1)。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では、交通事故について情報提供するとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしてまいります。

URL: http://shimakaze-law.com/ (事務所ホームページ)
   http://nagoya-shiboujiko.com/ (死亡事故相談用 専門サイト)

※1 出典:愛知県警察ホームページ「交通死亡事故発生状況(令和4年中確定数)」より
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/kakuteisuu202212ver2.pdf

代表弁護士 井上 昌哉

■自転車事故の特徴
自転車による交通事故は、衝撃が生身に伝わるということもあり、死亡事故につながりやすくなります。死亡に至らなくても、頭部を損傷することで、遷延性意識障害や高次脳機能障害となることもあります。

遷延性意識障害とは、意識不明のまま寝たきりになっている状態のことで、一般的に植物状態といわれています。事故前のように、会話をしたり、一緒に食事をしたり、笑顔を交わすことさえもできなくなるため、家族の深い悲しみは想像するに余りあります。
遷延性意識障害になると、常に見守りや介護が必要になりますので、遷延性意識障害の患者が暮らしやすい環境を整えるには、適正な後遺症の等級認定を受け、適正な賠償金を得ることが大切です。
賠償項目としては、治療費、傷害慰謝料(入院慰謝料)、付添看護費、後遺症慰謝料、逸失利益の他に、将来の介護費用、近親者の後遺症慰謝料、家屋のリフォーム代が認められます。

高次脳機能障害とは、脳が損傷することで、(1)記憶障害(覚えられない、思い出せない、すぐに忘れる)、(2)注意障害(気が散りやすい、集中できない)、(3)遂行機能障害(手順良く作業を行うことができない)、(4)人格障害(怒りっぽくなる、疑いやすくなる)、(5)コミュニケーション障害が生じることです。
高次脳機能障害は外見上異常がないため、周囲から理解されることが難しく、被害者や家族が精神的にも追い込まれることが少なくありません。
自賠責では、症状に応じて1級~9級が認定され、介護が必要となる1級、2級では、遷延性意識障害と同じように、将来の介護費用や家屋のリフォーム代が認められます。

このように、遷延性意識障害や高次脳機能障害となると、被害者のみならず介護を行う家族の生活が、事故前とでは一変することになります。

■ヘルメットの大切さ
自転車利用時にヘルメットを着用することで、頭部への衝撃を減らすことができますので、ご自身や大切な人を守るため、安全基準を満たす自転車乗車用ヘルメットを着用しましょう。
なお、名古屋市では、市内在住の全年齢の方を対象に、自転車乗車用ヘルメットの購入の補助をしています(※2)。
他の自治体でも同様の補助を行っている場合がありますので、一度ご確認ください。

※2 出典:名古屋市ホームページ「自転車乗車用ヘルメットの購入を補助します」より
https://www.city.nagoya.jp/sportsshimin/page/0000162565.html

■事務所概要
事務所名: 弁護士法人しまかぜ法律事務所
所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階
定休日 : 土曜日・日曜日・祝日
営業時間: 9:00~18:00
URL   : http://shimakaze-law.com/

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